地目変更登記

土地の登記記録には地目という項目があります。土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記記録の内容も同じように変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。

以下の場合には、地目変更登記が必要です。

  • 山林だった土地に家を建てた。
  • 畑だった場所を駐車場や資材置き場にした。
  • 購入した土地の登記事項と現況の地目が一致していない。
  • 合筆登記にあたって地目を揃えたい。

土地の登録記録の表題部に記載された所有者、または所有権の登記名義人は、土地の地目に変更があった日から1ヶ月以内にこの登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第37条第1項)。

この登記申請を怠った場合のは、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です(不動産登記法164条)。

地積更正登記

実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記簿の内容を実測面積に更正する手続きのことを土地地積更正登記といいます。分筆登記に伴って行われることもあります。

土地地積更正登記を行うには、土地の境界が確定している必要があります。そのために、この登記には境界確定測量が前提になります。したがって、少なくても3ヶ月の期間を要します。

土地の登録記録の表題部に記載された所有者、または所有権の登記名義人は、土地の地目に変更があった日から1ヶ月以内にこの登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第37条第1項)。

この登記申請を怠った場合のは、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です(不動産登記法164条)。