建物表題登記とは、住宅、店舗、賃貸アパートや倉庫などの建物を新築したときに必要となる登記のことです。

この表題部の登記は、すべての登記の基礎となるもので、この登記がなければ所有権や抵当権などの権利に関する登記をすることができません。

以下の場合には、建物表題登記が必要です。

  • マイホームを新築した。
  • 事務所・店舗・工場などの建物を新築した。
  • 以前に建築した建物が登記されていないことが判明した。
  • 未登記の建物を購入した。

建物を建築する際に融資が必要となる場合には、担保設定が必要なので、建物表題登記の申請を忘れることはありませんが、新築住宅を融資を使わないで購入する場合には、建物表題登記を忘れてしまいがちなので、注意が必要です。

新築した建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記することが義務付けられています(不動産登記法第47条第1項)。

この登記申請を怠った場合には、10万円以内の過料に処されることがありますので注意が必要です(不動産登記法第164条)。