建物表題部変更登記

建物表題部変更登記とは、建物の物理的な状況を変更が生じたときに、登記記録を現況に合わせるために行う登記手続きです。

建物の登記事項としては、「所在」、「家屋番号」、「種類」、「構造」、「床面積」、「所有者の表示(住所・氏名等)」があり、新築による建物表題登記がなされると、これらの事項が登記データに登録されます。

以下の場合には、建物表題部変更登記が必要です。

  • 所有する建物を増築した。→床面積変更登記
  • 所有する建物の一部を取り壊した。→床面積変更登記
  • 所有する建物の屋根を瓦からスレートに葺き替えた。→構造変更登記
  • マイホームの一部を店舗として使用することになった。→種類変更登記
  • 所有する建物と同じ敷地内に物置を新築したので登記したい。→付属建物新築登記
  • 建物の敷地の分筆または合筆により敷地の地番が変更になった。→所在地番変更登記

建物の登録記録の表題部に記載された所有者、または所有権の登記名義人は、建物に変更があった日から1ヶ月以内にこの登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第51条第1項)。

この登記申請を怠った場合のは、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です(不動産登記法164条)。

建物滅失登記

建物滅失登記とは、登記されている建物が取り壊しなどで存在しなくなったときに登記記録を閉鎖する手続きです。

以下の場合には、建物滅失登記が必要です。

  • 自宅を建て替えのために取り壊した。
  • 実家を老朽化のために取り壊した。
  • 地震や火災などにより建物が物理的に存在しなくなった。
  • 以前に取り壊した建物の登記が残っていることが判明した。

建物の登録記録の表題部に記載された所有者、または所有権の登記名義人は、建物が滅した日から1ヶ月以内にこの登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第57条)。

この登記申請を怠った場合のは、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です(不動産登記法164条)。